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エイトコーポレーションの畑中です
前回は住宅ローン控除の確定申告についてちょっと書きました
今回は購入された方というよりも
今から買おうとしている方へ向けた住宅ローン控除の話
まず住宅ローン控除ですが我々が主にお取引するのは中古住宅ですので
中古住宅向けに
・木造なら築後20年、耐火建築物(マンション等)なら築後25年
それ以上の年数は耐震適合証明書が取得可能であれば対象です
・自分が住む家であること
★登記簿上で50㎡以上のお部屋(物件資料の面積じゃないので注意)
・年収3000万円以下の方(お金持ちの方はごめんなさい)
等メインの要件はこんな感じ
上記に当てはまる物件を住宅ローンで購入したら
10年間 年末残高の1% 最大400万円(1年40万円)の控除が受けられるというもの
年末残高が1000万円だとしたら10万円の控除ですよ
この控除はサラリーマンの方は1年目は確定申告、2年目以降は年末調整で返ってきます
今回ブログになぜわざわざ書いたのかというと
「最大400万円の控除」という部分
これには別途要件があって
物件に消費税10%が課税されていることとなっています
そもそも一般の方同士のお取引だと(売主様も一般の方)
非課税
なので控除額は最大200万円(1年20万円)です
課税されるのは売主様が業者の場合です
不動産は内税表示なので物件の広告を見てもわからない
ではどうやって見分けるのか
まず1番は担当者(畑中)に聞くのが良いです
ネットで検索時点で知りたいという方は
100%ではありませんがリフォーム済みのお部屋
リフォームしているお部屋またはリフォーム中のお部屋の
ほとんどは業者さんが買ってリフォームしてから再販売してます
そして
この10%の消費税が含まれる物件はプラス情報があります
1点目は10年間は13年間に延長されます
元々は令和2年12月末までの契約だったのが
令和3年11月末までの契約に延びました
10年超えた3年分は
次のいずれか少ない額が控除限度額
年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3
です
2点目は
50㎡以上のお部屋限定だったのが
40㎡以上に緩和されました
これで1LDKのお部屋も対象になってきますね
詳しくはお国のホームページ
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000164.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm
もしくは畑中まで