大阪市西区 不動産会社 エイトコーポレーション**スタッフブログ**

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この季節ですね ぱーと2

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ご覧いただきありがとうございます

エイトコーポレーションの畑中です

 

 

前回は住宅ローン控除の確定申告についてちょっと書きました

 

今回は購入された方というよりも

今から買おうとしている方へ向けた住宅ローン控除の話

 

 

 

 

まず住宅ローン控除ですが我々が主にお取引するのは中古住宅ですので

中古住宅向けに

・木造なら築後20年、耐火建築物(マンション等)なら築後25年

それ以上の年数は耐震適合証明書が取得可能であれば対象です

・自分が住む家であること

★登記簿上で50㎡以上のお部屋(物件資料の面積じゃないので注意)

・年収3000万円以下の方(お金持ちの方はごめんなさい)

等メインの要件はこんな感じ

 

上記に当てはまる物件を住宅ローンで購入したら

10年間 年末残高の1% 最大400万円(1年40万円)の控除が受けられるというもの

 

年末残高が1000万円だとしたら10万円の控除ですよ

 

この控除はサラリーマンの方は1年目は確定申告、2年目以降は年末調整で返ってきます

 

今回ブログになぜわざわざ書いたのかというと

「最大400万円の控除」という部分

 

これには別途要件があって

物件に消費税10%が課税されていることとなっています

 

 

そもそも一般の方同士のお取引だと(売主様も一般の方)

非課税

なので控除額は最大200万円(1年20万円)です

 

 

課税されるのは売主様が業者の場合です

不動産は内税表示なので物件の広告を見てもわからない

 

ではどうやって見分けるのか

 

まず1番は担当者(畑中)に聞くのが良いです

 

 

ネットで検索時点で知りたいという方は

100%ではありませんがリフォーム済みのお部屋

 

リフォームしているお部屋またはリフォーム中のお部屋の

ほとんどは業者さんが買ってリフォームしてから再販売してます

 

 

 

そして

 

 

この10%の消費税が含まれる物件はプラス情報があります

 

1点目は10年間は13年間に延長されます

元々は令和2年12月末までの契約だったのが

令和3年11月末までの契約に延びました

 

10年超えた3年分は

次のいずれか少ない額が控除限度額
1年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
2(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3

 

です

 

2点目は

50㎡以上のお部屋限定だったのが

40㎡以上に緩和されました

 

これで1LDKのお部屋も対象になってきますね

 

 

 

 

詳しくはお国のホームページ

https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000164.html

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm

 

もしくは畑中まで

 

 

 

 

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