ご覧いただきありがとうございます!
エイトコーポレーション渡辺です。
9月になりました。
いよいよ来月上がりますねぇ
消費税
2019年10月1日から
ほとんどの消費財に対し
消費税率が10%に
引き上げられます
しかし飲食料品や新聞などは
例外として8%のまま
据え置きとなります
いわゆる「軽減税率制度」ってやつです
つい最近まで忘れてました
あんまり気にしてませんでした
どこまでが適用範囲なのか?
こんなケースは適用されるの?
って意外と皆さん心配ちゃいます?
ちなみに線引きは
こんな感じ・・・
コンビニで新聞を買う場合
定期購読での購入でないため
制度の対象外となり
10%支払うことになります
外食の線引きも複雑
フードコートでは?
テイクアウトだと
軽減税率適用だから
適用されるのでは?
答えはNOです笑
その場で食べることが
想定されるので適用外
テイクアウトだと
主張して購入した後
フードコートで食べる
なんてことできますよね
なかなかのグレーゾーンです
じゃ映画館のポップコーンは?
これはテイクアウトということで
適用対象のようです
フードコートと
なにがちゃうん?笑
映画館で買って
映画館で食べるってこと
なので対象外かと思いきや
違うんですね
こんがらがってきた・・・
「水」に着目すると
ミネラルウォーター
などの飲料水は「飲むため」
のものなので軽減税率が適用され、
消費税率8%に据え置かれる
じゃぁ、水道水はどうか。
水道水は飲み水としても
使われる一方で洗濯などの
生活用水にも使われる
そのため軽減税率は適用されず
10%となる
適用対象外となる「酒類」とは
酒税法で
「アルコール度数が1%以上の飲料」
と定義されている
ここで少し紛らわしいのが
「みりん」と「みりん風調味料」
「みりん」は酒税法上
「酒類」に当たるので
軽減税率は適用されない
ところが、アルコール度数が1%未満の
「みりん風調味料」は適用対象となり
8%に据え置き
あかん・・・笑
調べれば調べるほど
よーわからんようになる
コンビニエンスストアで
買った飲食料品であっても
店内のイートインスペースで
食べたり飲んだりした場合は
外食扱いとなって
軽減税率が適用されない
コンビニの前で食べる人
増えるんかな・・・笑
税率が低い商品があるのは
嬉しいですがなんせ
ややこしすぎます
必ず混乱が起きる
税収が増えるといっても
制度導入にあたっての
補助金やなんやらで
導入コストが発生します
将来的にすべての商品に対して
税率10%とする予定なら
この制度を適用する必要が
あるんでしょうか笑
自分で書いてて
意味不明なブログに
なってきましたんで
もうやめときます
なんとかなるでしょ笑