大阪市西区 不動産会社 エイトコーポレーション社長のブログ

日々の出来事や、仕事についてざっくばらんに本音で語ります。

仕事のこと

不動産の譲渡対価に対する源泉徴収  聞いて来ました

投稿日:2017年4月18日 更新日:

今日はマジメな話

 

 

不動産を売ったり 買ったりすると

 

色々な税金が 掛かったり掛からなかったり

 

 

・買った時は 登録免許税 不増産取得税 

 

・持ってる間は 固定資産税・都市計画税

 

・売った時は 譲渡所得税

 

 

ほんで聞き慣れないのが 源泉所得税です

 

 

これ何なん?? て事ですが

 

 

非居住者 (日本に住んでない人 多くは外国人ね)から

 

住むため以外の目的で 不動産を購入すると

 

買い主が課税される税金の事です

 

 

その税率は 10.21%

 

例えば 3000万円の不動産を 居住以外の目的で 非居住者から買うと

 

買い主は 306.3万円を 納税する必要があります

 

 

これを知らないで 売り主に 3000万円全額を支払うと

 

税務署から 306.3万円を納税させられますから

 

合計 3306.3万円を支払う事に成ってしまいます

 

 

と言う事は 売買代金を支払う時には

 

3000万円-306.3万円=2693.7万円だけ 

 

売り主に支払う事にしないといけません

 

 

で 売り主は 譲渡所得の申告をして

 

譲渡所得税を 確定さて 

 

その所得税が この306.3万円より 少なければ

 

還付を受けて 

 

多ければ 納税をする事になります

 

 

と言っても売り主は 外国居住ですから

 

手続きは 売り主の代わりに 売り主が決めた納税管理人が

 

する事になりますし 

 

還付を受ける場合でも 納税管理人の口座に入金されます

 

 

要は きちっと税務申告をさせる為に

 

もしくは 申告せずに納税逃れをさせない為に

 

買い主(日本居住者) から 取っとく て事です 

 

 

 

何で これを書いたかと言うと

 

今度 当社がこの 買い主になるんです

 

 

知識として 頭に有りましたけど

 

当事者になるのは 初めての事なんで

 

改めて 正しく理解しておこうと思って

 

税務署に聞きに行ったんですわ

 

 

上に書いたこと 以外にも

 

売り主が 自国でする(べき)こと などなど

 

 

税金のプロの 税務署に聞きに行ったら

 

す~と答えてくれると思ったら 

 

 

なんと なんと 
?

ちょっと待ってくださいねえ~ って

 

席離れて 40分も待たされたり

 

結局 1時間半も かかりましたわ

 

 

 

って 言う話

 

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