昨日の続き
プレスリリースによる
【国土交通省は、前の入居者が自宅内で死亡した物件について、老衰や病死など自然死の場合に「事故物件」扱いとせず、次の借り手や買い手に告知する必要はないとする指針案を公表した】
とは 決定ではなくて
あくまでも「指針案」です
国土交通省のホームページを見てみると
「広く国民の皆様の御意見を頂戴すべく、パブリックコメント(意見公募)を開始します」
とあり
意見募集期間が
令和3年5月20日(木)から令和3年6月18日(金)まで
となってます
と言うことは
ルールが変更されるのは まだ少し先になりそうです
この告知事項には 色々な意見があると思います
「たとえ病死であっても その部屋は避けたい」
と言う お客さんの声があるのも事実ですが
“病死 即発見” でも 告知事項
と言うのは ちょっとやり過ぎのような気がします
今 当社で抱えてる【告知事項有】物件ですが
”その事が 購入(賃借)の決定に影響を及ぼす事” は告知する
と言う 最近のルールからすると
当然 告知事項だと分かってますから
物件情報に【告知事項有】と記載していますが
こんなケースです
2016年12月 当時の所有者さんが くも膜下出血で亡くなり 翌日発見されました
その後 子供さんが 2019年12月まで住居として住んで
退去後 売るためにリノベーション工事を施して
2020年4月 「リノベーション済 3LDK」として売り出しました
もちろん 物件情報には【告知事項有】と記載してです
売り出して 約1年 未だ売れず 販売中です
物件は 横浜市のマンションですが
売れない最大の原因は 価格設定の間違いでは無いと思います
と言うのも
内覧はコンスタントに入ってまして
横浜の業者には「価格設定間違えてますか?」って時々確認するんですけど
どの業者も リノベーション状態 立地 広さ 等々を考えると この価格で問題ない 売れると思う って言うてくれるんです
売れてない一番の原因は コロナだと思いますが
少なからず この【告知事項有】が影響してると思います
いや 【告知事項有】が最大の原因かもしれません
4年半前の病死 その後 親族が住居として利用
それでも【告知事項】になってしまうんですよね
せめて
“他殺や自殺、自然死でも遺体が長期間放置されて臭いや虫が発生した場合”
と
“老衰や病死など自然死”
とを
分けて表現出来へんもかと思います