宅建協会業務研修 終了しました
この研修は年3回あって 今回は令和4年度1回目でした
以前は 会場に集められての受講でしたが
今は WEB研修になったから
自分の都合の良い時間に受ける事が出来るので助かります
それと 社員さん達も受ける事が出来るのが良いですね
今回のテーマは
【令和4年度 不動産に関する税制改正】
【宅地建物取引業者による 人の死に関するガイドライン】の解説
一口に 不動産業と言っても 業務範囲は広く
「今回の研修テーマは興味ないわあ~」
って時も正直有りますが
今回の 特に【人の死に関する・・】は
めっちゃ興味深かった
と言うのも
人が亡くなった不動産を売りに出す時は
物件資料に【告知事項有】と書いて売りに出します
この【告知事項有】と書かれた物件資料を見ると
我々 不動産営業マンは
「あ~ 人が亡くなった物件やねんなあ~」
「どんな亡くなり方なんかなあ~?」って思うわけです
と言うのも
人の死には 他殺 自殺 自然死 が有って
いつ? ってのも有るでしょ
昔 ワタシがまだ若い頃(20、30年前)は
明確な基準が無くて
「直前の所有者では無く 代替わりしてれば 告げる必要は無い」
なんて まことしやかに言われてました
それが 近頃は なんでもかんでも告知事項
どこまで 言う必要があるん? って感じでした
中古マンションの売買をするときには
そのマンションの管理会社に【重要事項調査報告書】
と言うモノを請求するんです
その報告書には
管理費が幾ら 修繕積立金が幾ら 滞納の有無
その他 管理に関することが記載されてるんです
その報告書に とある管理会社は
○○○号室で 過去に飛び降り自殺有
○○○号室で 過去に自殺有
こんな感じで 調査対象では無い部屋の
いわゆる告知事項が記載して有るんです
これには参った!
告知するべき事か?
はたまた 他人(部屋)のプライバシーか?
ワタシ個人的には
購入とは関係無い 他人の部屋の事までは
ちょっとやり過ぎやと 思いました
ただ これは
”告知しといたら 後から 文句言われへんやろ”
と言う 保身の意味の報告やと思います
我々不動産業者も同じで ”人の死” は伝えとかなアカン
病死でも何でも 伝えといたら問題回避出来るやろ
って感じで ”人の死” =【告知事項】に成ってます
お年寄りが老衰で家族に看取られて亡くなっても です
その”人の死”に 一定のガイドラインが示されました
・自然死・日常生活の中での不慮の死
・自然死・不慮の死以外の死・特殊清掃が行われた自然死・不慮の死から概ね3年が経過した後
・隣接住戸・日常生活において通常生活しない集合住宅の共用部分で発生した自然死・不慮の死以外の死 特殊清掃が行われた自然死・不慮の死
これらは 不動産業者は告げなくていい とされました
ただ 大事なのは
”取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告げる必要がある”
これやと思います
「ガイドラインにこう書いてあるから!」
じゃなくて
その不動産を買って 住み始めてから 近所の人に
「あのこと知ってて買ったん?」
なんて言われて
「知らんかった 何で言うてくれへんかたん!」
って事は
ちゃんと伝えないとアカンと ワタシは思いますがね