国交省によりますと
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第190回国会において、既存住宅の流通市場を活性化し安全な取引環境の整備を図るため、建物状況調査(インスペクション)の活用等を内容とする宅地建物取引業法の一部を改正する法律が成立し、平成28年6月3日に公布されました。
本法律において、建物状況調査(インスペクション)関係の規定について公布の日から2年以内、それ以外の規定について公布の日から1年以内の政令において定める日から施行することとしているため、下記の通り施行期日を定めます。
(1)建物状況調査(インスペクション)に関する規定の施行期日を平成30年4月1日とします。
既存の建物の取引における情報提供の充実を図るため、宅地建物取引業者に対し、以下の事項を義務付け。
・媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
・買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
・売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
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とこ事です
要は「建物状況調査」を義務づけるのではく
売り主さんに「建物状況調査ってのが有りますけどやりますか?」って
売却物件を預かったら 一度は声掛けが必要にな ってことです
数年前から「インスペクション」については 話題になってましたが
ワタシの会社の取り扱いの ほとんどがマンションですから
正直言って『建物状況調査したとて 共用部分は触れないし マンションで 雨漏りや白蟻の害 傾きは 考えられへんから あんまり関係無いわあ~』
って思ってました
ただ 来年4月からは「インスペクション」と言うワードは頻繁に出てくると思うんです
実施するかどうかではなくて
「インスペクションと言うのが有りましてね・・・」 って感じ
だから 我々不動産屋は“インスペクションってどんな事するの”
って知っておく必要が有ると思うんです
だから やってみました
ウチが買って リノベーションを施して販売してる物件で やってみました
「どんなんするんですか~??」
って みんなで見学してきました
給排水の 接続をチャックしたり
部屋の水平 傾きをチェックしたり
室内の事は 所有者が何とか出来るでしょうけど
外壁や 屋上の防水状態のチャックも有りました
だたね~~ こればっかりはねえ
共用部分は 所有者個人では どないもならんのでねえ~
ってのが 正直な感想です
まあまあしかし インスペクションとはどんなことするか
よ~わかりました
勉強になりました