またまた続きです
もう 飽きてきましたね 今回が最終回です
不動産を 名義変更をする時に
必要な税金が 【登録免許税】 です
この 【登録免許税】 は評価証明書に
書いてある その不動産の評価額を
基に計算します
そして 税金を払うのは 1回キリです
余談ですが
建物の評価額は 構造によって
新築時の単価が 決まってて
「単価×面積」= 新築時の評価額
そこから 経年によって 減価していきます
【登録免許税】 も 減税措置が有りまして
築年数と 床面積が 一定の要件を
満たしていれば 減税を受けることが
出来ます
築年数は マンションで 築後25年以内
木造住宅で 築後20年以内です
そして床面積は 50㎡以上
ここで言う床面積は 登記簿の面積なんです
↓ これです
ですから 販売図面や ネット情報で
「専有面積/52.99㎡」 と書いてても
登記簿上の床面積は 50㎡を切ってるかも
知れません
前に書いた これです ↓
【評価証明面積>パンフレット面積>登記簿面積】
柱の出っ張り方 とかの関係で
一概には言えませんが
ワタシの経験上 パンフレット面積がら
6%ぐらい 少なく表されてます
マンションで 「築後25年以内」という
条件を満たしている物件で 50㎡と少し越えた
お部屋の購入を 検討している人は
一度 不動産屋さんに 登記簿面積を
聞いてみると いいですね
そして 最後に
名義変更 = 取得すると 3、4ヶ月経った
忘れた頃に 納付書が届くのが
【不動産取得税】 です
この 【不動産取得税】 も その税額を
計算する基になるのは 評価証明書に
書いてある その不動産の評価額です
そして この税金も 取得した時に
1回 払うだけです
【不動産取得税】も 減税措置が有りまして
築年数と 床面積が 一定の要件を
満たしていれば 減税を受けることが
出来ます
そして マンションの場合 登録免許税は
減税を受けても 幾らかは 課税されますが
【不動産取得税】 は ほとんどの場合が
“非課税”=0円 になります
その 一定の要件とは
築年数が 以前は 築後25年以内
だったと思いますが
今は
昭和57年1月1日以降に新築されたもの
や これに該当しなくても
「耐震基準適合証明」 が取得出来る住宅
そして床面積は 50㎡以上 240㎡以下
ここで言う床面積は 評価証明の面積 です
↓ これです
ですから
マンション全体の 規模にもよりますが
たとえ パンフレット面積が
50㎡を切っていても
評価証明書の床面積は
50㎡を越えてる事が 有りますので
こちらも 不動産屋さんに
確認してみてください
ど~です タメになりましたか??
お客さんは あんまりピンと来ない
かもしれませんえね
どっちか言うと あんまり分かってない
不動産営業マンが
『お~ なるほど!!』 って
勉強になっただけ かも知れませんね
こんだけ書きましたけど
ワタシ個人的には この減税も少しは
意識した方が いいとは思いますが
そんなことより
“永く住む家”ですから
住みたいエリアに
住みたい間取りの
無理のない予算の範囲で
探してみて
その家が 結果的に
減税が受けられる ってのが
本来の 家の探し方やと思います
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