昨日の続きです
不動産を購入すると 必要な(課税される)税金が
あります
まず 名義変更をする時に 必要な物が
【登録免許税】
そして 名義変更 = 取得すると発生する
【不動産取得税】
それと 登記名義人 = 所有者が支払う
【固定資産税・都市計画税】
この3つのうち
【固定資産税・都市計画税】は
不動産を所有してる間 ずっと
納税義務があって 毎年 課税されます
ただし 固定資産税には「減税措置」
と言うものが有って 一定の要件を満たすと
固定資産税額の 1/2が減額されます
(都市計画税は 減額されません)
で 一定の要件とは
建築後 マンションで5年 木造住宅で3年
床面積が 50㎡以上 280㎡以下
ここで言う 床面積とは