大阪市西区 不動産会社 エイトコーポレーション社長のブログ

日々の出来事や、仕事についてざっくばらんに本音で語ります。

不動産購入 豆知識

建物面積について part2  固定資産税の話だけになっちゃいました

投稿日:2014年10月24日 更新日:

昨日の続きです
不動産を購入すると 必要な(課税される)税金が

あります
まず 名義変更をする時に 必要な物が

【登録免許税】
そして 名義変更 = 取得すると発生する
【不動産取得税】
それと 登記名義人 = 所有者が支払う
【固定資産税・都市計画税】
この3つのうち
【固定資産税・都市計画税】は 
不動産を所有してる間 ずっと 
納税義務があって 毎年 課税されます
 
ただし 固定資産税には「減税措置」
と言うものが有って 一定の要件を満たすと
固定資産税額の 1/2が減額されます
(都市計画税は 減額されません)
で 一定の要件とは
建築後 マンションで5年 木造住宅で3年
床面積が 50㎡以上 280㎡以下
ここで言う 床面積とは
【評価証明書】に書いてある床面積のことです

これです↓ ↓

建築後 5年のマンションや 

3年の一戸建てを 購入する人は

意外と少ないですから 

ここまで書いたことは 

大して役に立ちませんねえ

朝から せっせと書きましたが

もう出掛ける 時間になりました

今日は 顧問の 司法書士先生と

待ち合わせして とあるお客様の

お家に 訪問する予定です

ですから 

【登録免許税】 【不動産取得税】

の減税については また次回に書きます

中途半端で ゴメンナサイ

-不動産購入 豆知識

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