不動産には大きく分けて2つの免許があります
その1つが 今年9月に更新した業者免許 これの更新には講習とかはなく 膨大な書類を作成して大阪府庁に提出して 不備がなければ受理されて免許は更新されます。
もう1つが 宅地建物取引主任者 これは正しくは免許というより資格と言った方が良いかもしれません。
これは 年1回の試験に合格して登録をすると 宅地建取引主任者証というのが交付されて宅建主任者となります。
この主任者証の更新には 『主任者法定講習』 と言う講習を受ける必要があります。
弁護士の先生が 重要事項説明とは 賃貸借契約 隠れたる瑕疵 などについて 紛争事例を交えてお話しして頂きました
最初の事例で取り扱ったのが 居住用建物の賃貸借契約の更新契約書に関して
賃貸借契約って実は地域によって慣習がバラバラ 大阪ではこの更新契約書を交わしてるって希だと思います ワタシは聞いたことありません ほとんどが “自動更新” になってると思います。
だから この1時限目の講習は 「地域性を全く配慮していない講習」 = 「つまらん」 とワタシの脳が判断して 同時に睡魔が襲ってきました。
寝てしまうのも失礼ですから あとは ほっぺたを抓ったり 耳たぶをひっぱたり 一生懸命に努力して起きてました。
与えられたお題なのか 講師が自ら選んだのか 分かりませんが ちょっとね~
税理士の先生が 贈与税 相続税 消費税 その他不動産にまつわる税金に関して こちらも事例を交えながら お話しをしてくれました。
声のよく通る講師で この時間は 興味を持ってしっかり聞いてました 勉強になりました。
3時限目は 『建築基準法、宅地建物取引業法、紛争事例、実務上の留意事項』
この時間は 主に 「知っていますか? 宅地建物取引業 と じんけん」 という冊子を使って 同和地域 外国人 障害者 高齢者 への差別はダメですよ! ってお話し
この手の講習には必ず出てくるテーマです。
分かってるって!
ワタシ平成20年に 人権推進指導員養成講座を受講して 宅地建物取引業人権推進指導員 っていう 指導員ですもん!!
この3時限目も ちょっと退屈でした
まあ ウトウトはしましたが なんとか 爆眠することなく 長~い 長~い講習を受講して 最後に新しい宅建主任者証をいただいて帰りました
それが これです ↓
さあ 最初にこの主任者証を使って 重要事項説明をさせていただくのは どのお客さんになるんでしょうね~
余談ですが
名刺に 「宅地建物取引主任者」 って書いてる人が多くいます もちろんワタシも営業マン時代は書いてました、 でも独立してからは そんなことは当たり前のこととして あえて書いてません 独立して会社を経営していく以上 持ってて当たり前やと考えてるからです。
ところが ちょっと前 お客さんから「持ってないんですか?」なんて質問されました
「いやいや 持ってますよ」って答えて 主任者証をお見せしました
みなさ~ん 名刺に書いてなくても ちゃんと持ってますよ~ 有資格者ですよ~
って 考えてみたら 持ってない社長 って意外と多いな!
プロなんやから 持ってた方がええと思いますけどねぇ
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